離婚は婚姻をしている者が対等に協議をして行うことができますが、協議で解決しないときは調停を行いそれでも解決しないなら離婚裁判に移ります。このとき調停においても裁判においても一方が離婚を拒否するときもあれば、どちらも離婚には納得しながら内容に不満なので解決できないときもあるでしょう。ただ調停にしても裁判にしてもどちらかが調停の申し立て、訴状の提出を行うことで始まります。訴える側がいれば訴えられる側もいます。離婚裁判においては答弁書の提出の段階があり、行うのは訴えられた側になります。裁判をするに当たって訴える側は訴状に離婚理由などを記して提出しますが、その後裁判所の方から訴えられた側に訴状が送られます。その訴状に反論があるならそれを答弁書として提出することになります。これは第一回の裁判前に行われ、第一回の裁判は訴状と答弁書の両方が出た状態で行われることになります。互いの言い分が出そろった状態と言えます。